1947-11-11 第1回国会 衆議院 本会議 第57号 もつとも、現在行われている統制は、私的の團体、会社による配給統制、價格統制等は、直にやむを得ないもののほかは、これを行わせないこととする等、極力私的独占禁止法の趣旨に副う方式によつて運用されていますが、主として技術的な理由により、例外的に私的團体に臨時の配給統制の権限を認める場合、すなわち食糧管理法及び臨時物資需給調整法を、また價格統制については昭和二十年勅令第五百四十二号物價統制令を、適用より除外 喜多楢治郎